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食品リサイクル法関係省令の一部改正等の公布

平成19年に改正された「食品リサイクル法」では、施行5年後に、法の施行状況について検討し、必要な措置を講ずるものとされている。これを踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部と食品リサイクル促進に関する基本方針が改正され、2015年7月31日(金)に公布された。

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「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等」のパブリックコメント

「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。

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「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令」公布

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令及び温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令が平成27年4月30日に公布され、施行された。

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特定家庭用機器再商品化法施行令(家電リサイクル法施行令)改正

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)については、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うこととされた時期となったため、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG及び中央環境審議会循環型社会部…

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「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」の閣議決定

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、2015年3月10日に閣議決定され、189回国会に提出された。 両法律案は、「水銀に関する水俣条約」を担保するための措置等を講ずるものである。同条約は、50箇国の締結の日後90日目に発効することとされています。