「特定外来生物の新規指定(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。
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「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。