特定家庭用機器再商品化法施行令(家電リサイクル法施行令)改正

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)については、平成20年2月に報告書をとりまとめた前回の見直しから5年が経過し、再度見直しを行うこととされた時期となったため、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルWG及び中央環境審議会循環型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会の合同会合において、家電リサイクル制度の評価・検討が行われ、平成26年10月に家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書がとりまとめられました。
同報告書を踏まえ、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的として、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号。以下「令」という。)について所用の改正を行うものです。

《改正の内容》
製造業者等が再商品化等を実施すべき基準の見直し(令第3条関連)
再商品化等の基準について、以下のように変更する。

  • エアコンディショナー:70% ⇒ 80%
  • 液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機:50% ⇒ 74%
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫:60% ⇒ 70%
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機:65% ⇒ 82%
    (注)ブラウン管式テレビジョン受信機:変更なし(55%)

【公布】2015年3月20日
【施行】2015年4月1日
【出典】経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150317001/20150317001.html