公布「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

2015年7月8日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が公布された。

これまで、建築物に関する省エネの取組みは、省エネ法でカバーされていたが、今後は、建築物省エネ法に規定される。

省エネ法の「修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修」の届出、定期報告制度については、2017年3月末をもって廃止される予定(2016年度は、省エネ法に基づく届け出が必要)。

背景

建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネを一層進めるため、2020年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化することが、「日本再興戦略(2014年6月14日)」で閣議決定されている。
それを受けて、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講じることとなった。

法律の概要

1.大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等における省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保することとする。

2.中規模以上の建築物に対する届出義務

中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、省エネ基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。

3.省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとする。

4.エネルギー消費性能の表示

省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができることとする。

スケジュール

【公布】2015年7月8日(新規制定)
【施行】
誘導的措置(任意):2016年4月1日
規制的措置(義務):2017年4月1日

出典

○国土交通省「建築物省エネ法のページ」

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