「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等」のパブリックコメント

「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。

<省令・告示案の概要>
(1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案

  • 食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位の明確化(飼料化、肥料化、メタン化等の順)
  • 再生利用としてペットフードの製造を行う際の取扱いの明確化(食品関連事業者が自ら飼料を製造する際に遵守する基準として、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく基準及び規格に適合させることを追加)

(2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案
地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進するため、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者からの定期の報告について、食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量が都道府県別にも主務大臣に報告されるよう、報告様式への記載項目を追加する。一方、当該報告を行う食品廃棄物等多量発生事業者にとって多くの事務負担が発生していることを踏まえ、過去の当該報告を通じて把握が可能な項目等について報告の内容を合理化する。

(3)食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針案(告示)

  • 食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、2019年度までの目標を設定
    (食品製造業 95%、食品卸売業 70%、食品小売業 55%、外食産業 50%)
  • 食品廃棄物等の発生抑制について、国が食品ロスの発生状況を把握し、取組の効果を数値化するとともに、関係者が連携して食品ロス削減に努める旨を明示。
  • 食品廃棄物等の発生抑制の目標値に基づく業種別の取組を促進する旨、また目標値が設定されていない業種について目標値の設定等の発生抑制策を引き続き検討する旨を明示。
  • 食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とすることを明確化。
  • 再生利用等の実施状況について食品廃棄物等多量発生事業者は都道府県別にも報告することとし、国はこれらを整理・公表する旨を追加。
  • 関係者のマッチングの強化によるリサイクルループの形成促進に努める旨を明示。
  • 地域の実情に応じて食品循環資源の再生利用等の取組が促進されるよう、市町村が食品廃棄物等の再生利用の実施について一般廃棄物処理計画に位置付けるよう努める旨を明示、等。

(4)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案
平成24年度の定期報告のデータを踏まえ、新たに以下5業種について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定し、目標期間を施行の日から平成32年3月までとする。

  • その他の畜産食料品製造業(目標値:501kg/t)
  • 食酢製造業(目標値:252kg/百万円)
  • 菓子製造業(目標値:249kg/百万円)
  • 清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る)(目標値:429kg/t)
  • 給食事業(目標値:332kg/百万円)

【パブリックコメント】2015年5月1日~5月30日
【公布・施行】2015年7月(予定)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100940.html