公布「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質等の見直し」
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質について所要の改正が行われた。
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土壌汚染対策法に基づく特定有害物質について所要の改正が行われた。
2017年5月19日に公布された「改正土壌汚染対策法」の第2段階施行(2019年4月1日施行)に伴い必要となる省令事項を定めること等に関連、以下3省令が改正、公布された(2019年1月28日公布)。
2019年1月18日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、2月6日に施行される。 本政令は、エラブオオコウモリ等36種の国内希少野生動植物種(※1)(うち特定第一種国内希少野生動植物種(※2)7種)への追加等を行うもの。
フロン排出抑制法では、フロン類使用製品の低GWP(地球温暖化係数)・ノンフロン化を進めるため、家庭用エアコンなどの製品(指定製品)の製造・輸入業者に対して、温室効果低減のための目標値を定め、製造・輸入業者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標達成を求める「制定製品制度」を規定している。 今回、「指定製品」の要件を見直し、指定製品から除外されていたものを、指定製品の対象に追加する省令改正が行われた。
新たに判明した不法投棄等事案の状況及び年度末時点の不法投棄等事案の残存量等の調査結果である、「産業廃棄物の不法投棄等の状況(2017年度)」が公表された。
環境省より、2016年度(平成28年度)における全国の産業廃棄物の排出及び処理状況等が公表された。