「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」の公布
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。
2014年8月1日、「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 <改正内容> 1,1-ジクロロエチレン 土壌溶出量及び地下水基準:0.02mg/L ⇒ 0.1mg/L 第二溶出量基準:0.2mg/L ⇒ 1mg/L
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が第186回国会で成立し、2014年6月25日に公布された。 《背景》 近年、事業場で使用される化学物質の数が年々増加する中、その危険性又は有害性の調査等、事業者の化学物質管理が適切に行われていないことを原因とする労働災害が依然として多く発生している。
外航船舶からのバラスト水に含まれる生物が、バラスト水とともに本来の生息地ではない外国で排出されることによる生態系破壊等の環境問題、それに伴う経済被害等を防止するため、国際海事機関において「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が採択された。
石綿の飛散を防止する対策の強化を図った、改正大気汚染防止法が2013年6月21日に公布された。これを受けて、政令が改正された。 (1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を2014年6月1日とする。
エネルギー基本計画の閣議決定 2002年6月に制定された「エネルギー政策基本法」に基づき、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を始めとした、エネルギーを巡る国内外の環境の大きな変化を踏まえ、新たなエネルギー政策の方向性を示すものとして、2014年4月11日、新しい「第四次 エネルギー基本計画」が策定された。
食品関連事業者が達成に努めるべき食品廃棄物等の発生抑制の目標値は、平成24年に「発生抑制目標告示」において食品関連事業者 74 業種のうち、16 業種について、業種・業態の特性やデータの存否等を考慮の上、2年間の暫定目標値として定められてきた。
「水循環基本法」が、第186通常国会に提出され、議員立法として3月27日に成立した。 <水循環基本法とは> 地下水を含めた国内の水資源を「国民共有の貴重な財産」とし、森林、河川、農地などに国や地方自治体が必要な措置を講じることができるとしたもの。
土壌環境基準は、現在27項目が設定されているが、新たな科学的知見等に基づき、「1,1-ジクロロエチレン」の環境基準見直しが行われた。 <変更内容> 1,1-ジクロロエチレンの土壌汚染環境基準を下記に変更する。 「検液1Lにつき0.02mg以下であること」→「検液1Lにつき0.1mg以下であること」
平成23年10月27日、“カドミウムに係る水質環境基準値及び地下水環境基準値の変更(0.01mg/L以下→0.003mg/L以下)”が告示されたことを踏まえ、「中央環境審議会 水環境部会 排水規制等専門委員会」では、平成25年11月より水質汚濁防止法における排水基準、地下浸透基準の見直しに着手している。