パブリックコメント「石綿障害予防規則等の改正案」(石綿対策の規制強化)
「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。
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「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」に対して、パブリックコメントが行われる(2020年4月28日~5月27日)。施行期日は、2021年7月1日。酸化コバルト(Ⅱ)等新たに2物質を「毒物」に、14物質を「劇物」に追加するとともに、3物質を劇物から除外するもの。
2020年4月28日、省エネ法に基づく省令が改正された。 新型コロナウイルス感染症に感染拡大を受け、省エネ法に係る2020年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じるもの。
2020年4月28日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けたPCB特別措置法の義務履行に係る通知が発出された。
2020年4月22日「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質障害予防規則(特化則)」「作業環境測定法施行規則(作環則)」「作業環境評価基準」が改正された。2021年4月1日から施行される。「溶接ヒューム」「塩基性酸化マンガン」を第2類特定化学物質に追加するもの。
「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直し案」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月20日~5月4日)。
2020年4月20日「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令」が公布・施行された。2020年7月31日までに有効期間が満了する「検査証」について、新型コロナウイルスの影響を受け、有効期間の延長(4ヶ月を超えない範囲)を可能とするもの。
「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示案等」について、パブリックコメントが行われる(2020年4月17日~5月16日)。一定条件を満たす場合には、自動車間で転載を行った場合にも定期検査を合格できるものとし、転載を可能とするための改正を行うもの。
2018年度における「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」に基づく、家庭用の「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目について、リサイクルの実施状況等が公表された。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」に基づく事業者からの報告等をもとに、2017年度の食品廃棄物等の量が推計され、公表された。食品廃棄物等 約2,550万トン、食品ロス 約612万トン