フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令案について
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度では、年間のフロン類の漏えい量が1,000t-CO2以上となる事業者は、その漏えい量等を、事業所管大臣に報告することとされている。
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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度では、年間のフロン類の漏えい量が1,000t-CO2以上となる事業者は、その漏えい量等を、事業所管大臣に報告することとされている。