『新用途水銀使用製品の製造等に関する命令』改正
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。
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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。
2017年3月29日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」、2017年4月27日に「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年6月1日より施行される。三酸化二アンチモンについて、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するための必要な改正を行うもの。
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)第3条に基づく「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」における小型電子機器等の回収量目標について、目標年度を下記の通り変更する