平成19年に改正された「食品リサイクル法」では、施行5年後に、法の施行状況について検討し、必要な措置を講ずるものとされている。これを踏まえ、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合において審議が行われ、食品リサイクル法関係省令の一部と食品リサイクル促進に関する基本方針が改正され、2015年7月31日(金)に公布された。
(1)再生利用手法の優先順位
食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位を、
①飼料化、②肥料化、③飼料化及び肥料化以外の再生利用、④熱回収、⑤減量
の順とする。(肥料化が優先順位の2番目に追加された)
【基本方針・食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令】
(2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告
地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進することができるように、多量排出事業者の定期報告書への記載項目を追加。
【食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告に関する省令】
(3)再生利用等実施率の改訂
○食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率:平成31年度までの目標を設定※( )内は現在の目標値
- 食品製造業95%(85%)
- 食品卸売業70%(70%)
- 食品小売業55%(45%)
- 外食産業 50%(40%)
【食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針】
(4)発生抑制目標値 対象業種の追加
平成24年度の定期報告のデータを踏まえ、新たに5業種について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定。
○目標期間:2015年8月1日~2020年3月
○追加された5業種と目標値
- その他の畜産食料品製造業:501 kg/t
- 食酢製造業:252 kg/百万円
- 菓子製造業:249 kg/百万円
- 清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る):429 kg/t
- 給食事業:332 kg/百万円
※kg/百万円:売上高百万円当たりの食品廃棄物発生量
※kg/t:製造数量当たりの食品廃棄物発生量
【食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針】
(5)再生利用事業者
登録再生利用事業者による再生利用事業の適正な実施を確保するため、再生利用事業者の登録に当たってこれまでの再生利用製品の製造・販売の実績を考慮するような改正を行う。
【食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令】
【公布/施行】2015年7月31日(ただし、上記(4)は2017年9月1日から)
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/101285.html
環境省 http://www.env.go.jp/press/100940.html