公布「工場立地に関する準則の改正」(一部業種の生産施設面積率の上限を緩和)

一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。

《改正の概要》
準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。

  • 製材業、木製品製造業(一般製材業を除く)
  • 造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く)
  • 非鉄金属鋳物製造業
  • 一般製材業
  • 農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く)
  • 繊維機械製造業
  • 建設機械・鉱山機械製造業
  • 冷凍機・温湿調整装置製造業
  • 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)

【出典】経済産業省http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150525002/20150525002.html