公布「工場立地に関する準則の改正」(一部業種の生産施設面積率の上限を緩和)
一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。 《改正の概要》 準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。
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一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。 《改正の概要》 準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。
「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。