PCB特措法施行令改正(処理期限延長:2027年3月31日まで)
PCB特措法では、PCB廃棄物の処理期限を公布の日から15年以内と定め、それまでは適切な保管を定めているが、現状の処理状況からは、この期限内に全てを処分することは難しく、また微量PCB汚染廃電気機器などが大量に発生することも明らかになったことから、処理期限を2027年3月31日までに延長されることとなった。
PCB特措法では、PCB廃棄物の処理期限を公布の日から15年以内と定め、それまでは適切な保管を定めているが、現状の処理状況からは、この期限内に全てを処分することは難しく、また微量PCB汚染廃電気機器などが大量に発生することも明らかになったことから、処理期限を2027年3月31日までに延長されることとなった。
2012年5月の、水質汚濁防止法施行令の改正により、有害物質に「トランス-1・2-ジクロロエチレン」、「塩化ビニルモノマー」、「1・4-ジオキサン」が追加された。
PCB廃棄物特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管者は平成28年7月までに処分しなければならないが、現状から現行の処理期限を守ることは難しい事となり、処理期限を「平成28年7月まで」から、「平成39年3月31日」までに延長する政令案が出された。 パブリックコメントが平成24年12月5日まで募集される。
地球温暖化対策推進法に基づく「特定排出者」が、平成24年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成23年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者:38社)ごとの「実排出係数」及び「調整後排出係数」等が公表された。
今年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省は「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し対応を検討していた。
2013年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミン(HMT)を含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題を背景として、環境省はHMTを含有する廃棄物の処理委託等に係る留意事項として通知を発出した。主な内容は次の通り。
今年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省は「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し対応を検討していた。
2012年8月10日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が公布された。 家電リサイクル法の対象外となっている小型家電をリサイクルし活用するため整備された。
今年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省が「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し、水質汚濁防止法や廃棄物処理法等におけるHMTの規制を検討している。