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PCB特措法施行令改正(処理期限延長:2027年3月31日まで)

PCB特措法では、PCB廃棄物の処理期限を公布の日から15年以内と定め、それまでは適切な保管を定めているが、現状の処理状況からは、この期限内に全てを処分することは難しく、また微量PCB汚染廃電気機器などが大量に発生することも明らかになったことから、処理期限を2027年3月31日までに延長されることとなった。

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PCB廃棄物特措法施行令の改正案 パブリックコメント(処理期限延長)

PCB廃棄物特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管者は平成28年7月までに処分しなければならないが、現状から現行の処理期限を守ることは難しい事となり、処理期限を「平成28年7月まで」から、「平成39年3月31日」までに延長する政令案が出された。 パブリックコメントが平成24年12月5日まで募集される。

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ヘキサメチレンテトラミン関係 環境省通知

2013年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミン(HMT)を含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題を背景として、環境省はHMTを含有する廃棄物の処理委託等に係る留意事項として通知を発出した。主な内容は次の通り。

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HMT(ヘキサメチレンテトラミン)の取り扱い

今年5月に利根川水系の浄水場などで、ヘキサメチレンテトラミンを含む質基準を上回るホルムアルデヒドが検出された問題で、環境省が「利根川水系における取水障害に関する今後の措置に係る検討会」を設置し、水質汚濁防止法や廃棄物処理法等におけるHMTの規制を検討している。