パブリックコメント「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の一律排水基準が定められているが(平成13年7月施行)、一律基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準が設定され、その後、3度の見直しを経て、現在は15業種について暫定排水基準が設定されている。
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の一律排水基準が定められているが(平成13年7月施行)、一律基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準が設定され、その後、3度の見直しを経て、現在は15業種について暫定排水基準が設定されている。
石綿の飛散防止を図るため、建築物の解体等工事に対して規制が講じられているが、石綿が飛散する事例や、石綿使用の有無の事前調査が不十分である事例が確認されている。 また、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識しないで施工を求める等により、工事施工者が十分な対応を取り難いことも問題となっている。
環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(水生生物保全環境基準)については、亜鉛とノニルフェノールの2項目が定められていたが、 今回の改正により、「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が追加された。
2013年3月15日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。また、「当面の地球温暖化対策に関する方針」についても決定された。
事業者の負担軽減、より効率的な体系作りを推進することを目的に、VOC排出濃度の測定回数を年2回以上から年1回以上に改正された。(大防法施行規則)
2013年3月6日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等が公布された。 2012年8月10日に公布された「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に対応するもの。
平成25年1月23日公布、平成25年6月1日施行の改正廃棄物処理法施行令によって、ばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンを含むものを、新たに特別管理産業廃棄物に追加したことにより、1,4-ジオキサンの含…
環境配慮契約法(グリーン契約法)に基づく基本方針の変更が、2013年2月5に閣議決定された。
2012年5月に、水質汚濁防止法に規定する有害物質に、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンが追加された。これを受けて、これらの有害物質3物質を排出する施設が設置されている工場についても、公害防止組織法(※1)における特定工場とし、公害防止管理者等を選任することとする改正が行われた。
水質環境基準に追加された「1,4-ジオキサン」につき、産業廃棄物最終処分場の放流水等からの1,4-ジオキサンの排出を抑制するために、下記の改訂が行われた。 ①特定施設(施行令別�)から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリを、特別管理産業廃棄物に指定