水質汚濁に係る環境基準の追加等に係る告示改正
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上
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水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上
2016年3月29日「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示」「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質(特定有害物質)に、クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を指定した。
2016年3月8日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」がに閣議決定された。 <改正の背景> パリ協定の採択を踏まえ、日本は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出している。
2016年3月2日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」、「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を第一種特定化学物質への指定及び当該物質が使用されている輸入禁止製品の指定を行うもの。
2016年3月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。 。