「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令」の公布
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行されると(2014年6月18日公布、条約発効日施行)、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。