公布・施行「工場立地法施行規則の改正」(押印廃止)
2020年12月28日「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しを受けて、様式第1~4に規定されている届出書の様式中の「印」(押印欄)を削除するもの。
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正式名称:工場立地法(1959年3月20日公布)
2020年12月28日「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しを受けて、様式第1~4に規定されている届出書の様式中の「印」(押印欄)を削除するもの。
「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)」についてパブリックコメントが行われる(2020年11月27日~12月10日)。 行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直しを受けて、工場立地法施行規則のうち、様式第1~4に規定されている届出書の様式中の「印」(押印欄)を削除するもの。
経済産業省より、工場を建設する目的で2019年(1月~12月)に1,000㎡以上の用地を取得した製造業、ガス業、熱供給業、電気業の事業者を対象に「工場立地動向調査」の結果が公表された。
一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。 《改正の概要》 準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。