公布・適用「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」
2019年10月3日、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・適用された。「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」に、物質の追加及び削除等を行うもの。
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2019年10月3日、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・適用された。「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」に、物質の追加及び削除等を行うもの。
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第9回締約国会議の決議に基づき、締約国が作成することとされている第4回国別報告書が作成された。
ワシントン条約第18回締約国会議が、2019年8月17日~28日まで、ジュネーブ(スイス連邦)で開催された。 会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が審議されたほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議の採択が検討された。改正された附属書は、2019年11月26日に発効する。
ストックホルム条約第9回締約国会議において、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。これら2物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。
化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)」第9回締約国会議、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」第14回締約国会議、及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)」第9回締約国会議が、2019年4月29日~5月10日の日程で、ジュネーブ(スイス)において合同開催された。
2019年4月26日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 船舶からのふん尿等の排出の規制、船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準の強化を行うもの。
残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約(POPs条約)に関し、2017年10月17日~20日にかけて、同条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第13回会合がイタリアのローマで開催された。
「水銀に関する水俣条約」の締約国が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は、2017年8月16日に発効することとなった。
2016年10月10日~14日、ルワンダ・キガリにおいて『モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)』が開催され、日本からは、外務省、経済産業省、環境省の関係者が出席した。