キガリ改正の採択(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書 第28回締約国会議)

2016年10月10日~14日、ルワンダ・キガリにおいて『モントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)』が開催され、日本からは、外務省、経済産業省、環境省の関係者が出席した。
今次会合において、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の生産及び消費量の段階的削減義務等を定める本議定書の改正(キガリ改正)が採択された。

改正議定書は、20か国以上の締結を条件に2019年1月1日以降に発効する。なお、HFCはオゾン層破壊物質ではないが、その代替として開発・使用されており、かつ温室効果が高いことから、本改正議定書の対象とされた。

日本は、温暖化対策を含む地球環境保全の観点から、本年5月のG7伊勢志摩サミットでの首脳宣言には、本件改正議定書の本年中の採択を支持する旨記載される等、日本も主要先進国の一員として各国と協調のもと、議論に積極的に参画してきている。

キガリ改正の内容

(1)HFCの生産及び消費量の段階的削減義務として、
(ア)先進国においては、2011~2013年の平均数量等を基準値として、2019年から削減を開始し、2036年までに85%分を段階的に削減
(イ)開発途上国においては、①第1グループ(中国・東南アジア・中南米・アフリカ諸国・島嶼国等、第2グループ以外の開発途上国)は2020~2022年の平均数量等を基準値として、2024年に凍結、2045年までに80%分を段階的に削減、②第2グループ(インド・パキスタン・イラン・イラク・湾岸諸国)は、2024-2026年の平均数量等を基準として、2028年に凍結し,2047年までに85%分を段階的に削減する。

(2)本議定書の下で既に規制対象となっているオゾン層破壊物質と同様に,HFCについて,貿易規制,生産・輸出入量に関する定期報告等を実施する。

(3)上記に加え,本議定書の規制対象物質であるハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)生産過程において発生するHFC23(HFCの一種)を,2020年1月以降,MOPで承認された技術を用いて破壊する。

スケジュール

<次回MOPの予定>
次回第29回締約国会合(MOP29)は、2017年 カナダ・モントリオールで開催予定。

出典

○外務省「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第28回締約国会合(MOP28)」