パブリックコメント「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
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「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
2020年3月5日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」が公布された。 「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2020年2月28日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年1月15日~2月14日)。「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2019年12月27日「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
2019年12月2日~15日、スペイン・マドリードにおいて「国連気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)」「京都議定書第15回締約国会合(CMP15)」「パリ協定第2回締約国会合(CMA2)」が開催された。 前回のCOP24で合意に至らなかった「パリ協定」の市場メカニズムの実施指針の交渉が一つの焦点となったが、完全な合意がないまま閉幕した。
2019年11月25日~29日まで、スイス・ジュネーブにおいて「水銀に関する水俣条約第3回締約国会議」(COP3)が開催された。 事務レベルにより、条約実施のための技術的ルールや運営に係る事項に関する議論が行われ、条約の詳細ルールづくりが進展した。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。
2019年10月1日~4日、イタリア・ローマにおいて、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第15回会合が開催された。
船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制について、「MARPOL条約 附属書Ⅵ」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。2020年1月1日からの適用される船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するものので、2019年10月4日~11月5日にパブリックコメントが行われる。