パブコメ「化審法・届出不要物質の追加案」
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」のパブリックコメントが行われる(2021年1月4日~2月3日)。 化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。
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正式名称:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(1973年10月16日公布)
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」のパブリックコメントが行われる(2021年1月4日~2月3日)。 化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。
2020年12月28日「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」「有害性情報の報告に関する省令」について、押印を求める規定を削除するもの。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第4条第1項第2号~第5号までのいずれかに該当すると判定された【新規公示化学物質(2011年4月1日以降届出)】の名称が、新たに 226物質 公示された。
新型コロナウイルス感染症に対処するため、化審法に基づく報告期限を延長する政省令の改正と告示が、2020年6月12日公布・施行された。これにより、以下の報告は、2020年度に限り7月31日まで(通常は6月30日)に延期される。
化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可能になったら押印ありの書面を郵送することを認める対応を公表した。
「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に係る措置(案)」に対するパブリックコメントの結果が公開された。
2020年4月1日付で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条(定義等)第5項に基づく「優先評価化学物質」が新たに 6物質 指定され、公示された。 また、2020年3月31日付で、3物質について優先評価化学物質の指定が取消された。
2020年3月31日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件」が公示された。 化審法に基づく届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。
2020年2月25日、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 省令第5条第2号で規定している、確認を受けた新規化学物質に係る報告を電子手続により行う場合の方法について改正を行うもの(電子署名及び電子証明書の送信の不要化)。
2020年1月20日「化審法の施行状況(2018年)」が公表された。新規化学物質の届出件数・申出件数の推移等が公表されている。