化審法一覧

正式名称:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(1973年10月16日公布)

パブコメ「化審法・届出不要物質の追加案」

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」のパブリックコメントが行われる(2021年1月4日~2月3日)。 化審法に基づくリスク評価・届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。

公布・施行「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令の改正」(押印廃止)

2020年12月28日「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令及び有害性情報の報告に関する省令の一部を改正する省令」が公布・施行された。「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」「有害性情報の報告に関する省令」について、押印を求める規定を削除するもの。

化審法第41条に基づく有害性情報の報告義務について(新型コロナウイルス関連)

化審法第41条に基づく「有害性情報報告」について、新型コロナウイルス対策としてテレワーク等実施に伴い印鑑が押せない、郵送できない場合の措置として、電子媒体をメールで提出し、押印、郵送が可能になったら押印ありの書面を郵送することを認める対応を公表した。

告示「化審法・届出不要物質として指定した化学物質の名称の一部改正」

2020年3月31日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件」が公示された。 化審法に基づく届出が不要となる化学物質(届出不要物質)を追加するもの。

公布「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」(電子申請手続方法)

2020年2月25日、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。 省令第5条第2号で規定している、確認を受けた新規化学物質に係る報告を電子手続により行う場合の方法について改正を行うもの(電子署名及び電子証明書の送信の不要化)。