パブリックコメント「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
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正式名称:1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(1983年10月発効)
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年3月30日~4月30日)。国際バルクケミカルコードの改正が採択されたことに伴い、所要の改正を行うもの。
2020年3月5日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件」が公布された。 「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2020年2月28日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件(案)」について、パブリックコメントが行われる(2020年1月15日~2月14日)。「1-Dodecene(1-ドデセン)」を有害液体物質(Y類)として追加するもの。
2019年12月27日「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 2020年1月1日から適用される、船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するもの。
船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制について、「MARPOL条約 附属書Ⅵ」に基づき国際的な規制を策定され、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制を実施している。2020年1月1日からの適用される船舶からの二酸化炭素や硫黄酸化物等の放出の抑制の基準に対応するため、関係省令を改正するものので、2019年10月4日~11月5日にパブリックコメントが行われる。
2019年10月3日、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・適用された。「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」に、物質の追加及び削除等を行うもの。
2019年4月26日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 船舶からのふん尿等の排出の規制、船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準の強化を行うもの。