カルタヘナ議定書第4回国別報告書

「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第9回締約国会議の決議に基づき、締約国が作成することとされている第4回国別報告書が作成された。

カルタヘナ議定書とは?
(正式名称:バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書)
遺伝子組換え生物等(現代のバイオテクノロジーにより改変された生物(LMO:Living Modified Organism)が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置を規定しており、生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)第19条3に基づく交渉において作成されたもの。
第4回国別報告書の概要
遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択され、2001年9月に発効した。我が国は同議定書を2003年11月に締結している。
国別報告書は、各締約国がカルタヘナ議定書の規定をどのように実施しているかを報告するもので、第1回締約国会議において議定書の履行状況等に関する報告を4年毎に行い、中間的な報告を議定書発効の2年後に行うこととされた。
さらに、2018年に開催された第9回締約国会議において、各締約国は2019年10月1日までに第4回国別報告書を提出することが決定された。
  • 国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式となっており、以下の項目から構成されている。
  • 第2条 一般規定
  • 第5条 医薬品
  • 第6条 通過及び拡散防止措置の下での利用
  • 第7~10条 事前の情報に基づく合意(AIA)及び改変された生物(LMOs)の環境への意図的な導入
  • 第11条 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする改変された生物(LMOs-FFP)のための手続
  • 第12条 決定の再検討
  • 第13条 簡易な手続
  • 第14条 二国間の、地域的な及び多数国間の協定及び取決め
  • 第15及び16条 危険性の評価と危険の管理
  • 第17条 意図的でない国境を越える移動及び緊急措置
  • 第18条 取扱い、輸送、包装及び表示
  • 第19条 国内の権限のある当局及び中央連絡先
  • 第20条 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)
  • 第21条 秘密の情報
  • 第22条 能力の開発
  • 第23条 公衆の啓発及び参加
  • 第24条 非締約国
  • 第25条 不法な国境を越える移動
  • 第26条 社会経済上の配慮
  • 第28条 資金供与の制度及び資金
  • 第33条 監視及び報告
  • 責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書
  • その他の情報
出典

○カルタヘナ議定書第4回国別報告書

○バイオセーフティクリアリングハウス(J⁻BCH)

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