公布「海洋汚染防止法施行令の改正」(ふん尿等の排出規制・燃料油中の硫黄分濃度基準の強化)

2019年4月26日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

「マルポール条約(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)」附属書IVの改正に伴い、以下に対応するもの。

  • 船舶からのふん尿等の排出の規制
  • 船舶に利用する燃料油中の硫黄分濃度の基準の強化

背景

船舶からの汚水の排出及び船舶による大気汚染については、海洋環境保全の見地から、マルポール条約 附属書IV(船舶からの汚水による汚染の防止のための規制)及び附属書VI(船舶による大気汚染の防止のための規則)において基準が定められているが、今般以下の決定が行われた。

  1. バルティック海海域での船舶からのふん尿等の排出について、一般海域よりも上乗せされた排出規制を行う(2019年6月1日から施行)
  2. 船舶において使用される燃料油中の硫黄の含有率の規制基準を3.5%以下→0.5%以下に引き下げる(2020年1月1日から施行)

我が国においては、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」及び関係省令により規制措置が担保されており、上記の条約改正に伴い、海洋汚染防止法施行令の改正が行われた。

改正概要

1.船舶からのふん尿等の排出基準について、バルティック海海域における特例(一般海域よりも上乗せされた排出規制)を定める(海洋汚染防止法施行令 別表第2)

2.一般海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を0.5%以下とする(海洋汚染防止法施行令 第11条の10)

スケジュール

【公布】2019年4月26日
【施行】2019年6月1日(上記1項)、2020年1月1日(上記2項)

出典

○国土交通省「「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~さらなる国際的な海洋環境の保全へ向けて~」/2019年4月23日

○国土交通省「船舶からの硫黄酸化物の放出の規制について」

 マルポール条約 
マルポール条約は、正式名称を「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」といい、船舶の航行や事故による海洋汚染を防止することを目的に締結された国際条約。本文および6つの附属書から構成されている。日本は1983年に加入。国内関係法は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」。本文:一般的義務、適用、条約の改正手続き及び発効要件等
議定書Ⅰ:有害物質に係る事件の通報に関する規制
付属書Ⅰ:油による汚染の防止のための規則
付属書Ⅱ:ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則
付属書Ⅲ:容器に収納した状態で海上において運送される有害物質による汚染の防止のための規則
付属書Ⅳ:船舶からの汚水による汚染の防止のための規則
付属書Ⅴ:船舶からの廃物による汚染の防止のための規則
付属書Ⅵ:船舶からの大気汚染防止のための規則

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