公布「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(改正)」
2020年11月16日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」 2020年12月17日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」が公布された。2021年1月...
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(1970年12月25日公布)
【法の目的】この法律は船舶や海洋施設などから、油、有害液体物質等、廃棄物を海洋に排出することや海底の下に廃棄することなどを規制することにより、海洋の汚染、海洋災害を防止すること、海洋環境を保全することを目的としている
2020年11月16日「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」 2020年12月17日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一各号ニの規定に基づく物質の有害性の程度に応じ環境大臣の定める係数」が公布された。2021年1月...
「「液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示」等の一部改正」についてパブリックコメントが行われる(2020年10月30日~11月29日)。IMSBCコード5次改正が採択されたことを受け、改正内容を担保するため特貨則に関係する告示等について所要の改正を行うもの。
2020年10月29日「船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示」が公布された。IBCコードが改正されたことに加え、IBCコードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が行われ、物質の液体化学薬品について運送に係る技術基準が追加されたことを背景として、「危告示」において当該改正内容を担保するもの。
2020年10月23日「船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。2021年1月1日に施行される。マルポール条約 附属書Ⅱの改正を受けた改正。
2020年9月30日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「バルティック海海域」・「北海海域」における窒素酸化物の放出量に係る規制強化を行うもの(令第11条の7)。
2020年8月31日、電子記録簿の技術基準を定める「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。
海洋環境保護委員会(MEPC)第74回会合においてマルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコードの改正が採択されたことに伴い所要の告示の改正に対してパブリックコメントが行われる(2020年8月28日~9月27日)。
2020年8月13日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 海洋汚染防止法施行令別表第1(有害液体物質)及び別表第1の2(有害でない物質)について、所要の改正を行うもの。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年8月12日~9月10日)。 「バルティック海海域」「北海海域」における窒素酸化物の放出量に係る規制強化を行うもの。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等」に対するパブリックコメントが行われる(2020年7月20日~8月18日)。 原動機の記録簿の電子化、海難救助等を行う公用に供する船舶に対するNOx特別海域規制の変更等を行うもの。