公布・適用「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」

2019年10月3日、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が公布・適用された。

有害液体物質又は有害でないの追加及び削除等を行うもの。

制度の概要と背景
  • 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に規定されている。
  • 海洋汚染防止法施行令において、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(IBCコード)に掲載される物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めている。
  • IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)によって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われており、海洋汚染防止法施行令別表第1各号ロ及びニにおいては、MEPCの判定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から当該物質を指定し、当該物質の有害性の程度に応じた係数を定めることとなっている。
  • 2018年12月1日に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない9物質の汚染分類等の承認等が新たに行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となった。このため、今般、MEPCの判定に基づき、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の一部を改正し、当該物質の追加及び削除等を行う。

改正の内容

海防法施行令別表第1各号ロ及びニの規定に基づき、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」を改正し、
①新たにMEPCで承認等された物質の名称
②当該物質の汚染分類
③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数
を追加及び削除するなどの所要の改正を行う。

(詳細は出典にあるURLより資料を参照)

スケジュール

【公布・適用】2019年10月3日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

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