中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第二次答申)」
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。
ISOセミナーのパイオニア「株式会社テクノファ」が変化の激しい環境関連法の改正情報をいち早くお届けします
正式名称:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(2004年5月17日発効)
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定と併せて、追加措置を講じることにつき、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第二次答申がなされた。
2019年10月1日~4日、イタリア・ローマにおいて、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第15回会合が開催された。
ストックホルム条約第9回締約国会議において、新たに2物質群(ジコホル・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質)を条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定された。これら2物質群について、化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。
化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)」第9回締約国会議、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」第14回締約国会議、及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)」第9回締約国会議が、2019年4月29日~5月10日の日程で、ジュネーブ(スイス)において合同開催された。
残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約(POPs条約)に関し、2017年10月17日~20日にかけて、同条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第13回会合がイタリアのローマで開催された。