公布「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等」

2017年5月19日公布「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正土壌汚染対策法)の第二段階施行(2019年4月1日施行)に伴い必要となる省令事項を定めること等に関連して、以下3省令が改正・公布された(2019年1月28日公布)。

  • 土壌汚染対策法施行規則
  • 汚染土壌処理業に関する省令
  • 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

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2017年5月19日、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が公布された。 土壌汚染の把握(土壌汚染状況調査)を行う契機が拡大されたこと等の改正が行われているため、注意が必要。 背景 (1)土壌汚染対策法については、平成21年改正法の施行(平成22年)から5年が...

改正の概要

1.土壌汚染対策法施行規則の一部改正

  • 調査義務が猶予されている土地(法第3条ただし書き確認を受けた土地)の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等を届出の対象外の行為として規定(則21条の4)

具体的には、「法第3条ただし書き」により調査義務が猶予されていた土地であっても、900m2以上の土地の形質変更時は、軽易な変更(※)を除き、届出を行い調査を実施する義務があります。

(※)軽易な変更とは?
以下のすべてに該当する行為又は鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
・土壌を土地の区域外へ搬出しない。
・土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質変更をしない。
・土地の形質の変更の最大深さが50cm以下

  • 法第4条の形質変更時の届出対象となる土地の規模を規定(則22条)
    有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地の土地にあっては、900m2
    以上(現行は一律3,000m2以上)

改正後 改正前
法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)

第二十二条 法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。

(土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)

第二十二条 法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。

有害物質使用特定施設がある工場・事業場については、900m2以上の土地の形質変更時に届け出が必要となる。

  • 要措置区域の土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画(汚染除去等計画)の記載事項等を規定(則34条)

  • 臨海部特例区域
    形質変更時要届出区域であって、汚染が自然由来又は水面埋立材由来で、人の健康被害が生じるおそれのない土地として、臨海部特例区域を規定

  • 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に使用するために搬出を行う場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地にあること等を規定。

2.汚染土壌処理業に関する省令の一部改正

  • 自然由来等土壌
    自然由来等土壌について、適正な管理の下での資源の有効利用を図るため、自然由来等土壌の受入れを行う者が都道府県知事に処理業の許可を受け、盛土等の構造物や水面埋立てに利用することを可能にするとともに、当該許可基準及び処理基準等を規定。

3.土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正

  • 調査に従事する者の監督方法
    土壌汚染状況調査等を実施する指定調査機関が定める業務規程において、技術管理者が調査に従事する他の者を監督する方法を定めることとした。

スケジュール

【公布】2019年1月28日
【施行】2019年4月1日

出典

環境省「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」/2019年1月28日

○「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について」/2018年11月1日

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」