2018年6月13日「気候変動適応法」が公布され、同年12月1日より施行される。
気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するための措置を講じようとするもの。
制定の背景
近年、気温の上昇による農作物の品質低下、動植物の分布域の変化、熱中症搬送者数の増加や、大雨の頻度の増加に伴う災害の増加など、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがある。
これまで、地球温暖化対策推進法の下で、温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)を進めてきたが、気候変動の影響による被害を回避・軽減する適応策は法的に位置付けられていなかった。
気候変動に対処し、国民の生命・財産を将来にわたって守り、経済・社会の持続可能な発展を図るためには、温室効果ガスの長期大幅削減に全力で取り組むことはもちろん、現在生じており、また将来予測される被害の回避・軽減等を図る気候変動への適応に、多様な関係者の連携・協働の下、一丸となって取り組むことが一層重要となっている。
本法律は、こうした状況を踏まえ、気候変動への適応を初めて法的に位置付け、これを推進するための措置を講じようとするもの。
法律の概要
1.適応の総合的推進
- 国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動への適応の推進のために担うべき役割を明確にする。
- 政府は、気候変動適応計画を定めなければならないこととする。
- 環境大臣は、おおむね5年ごとに、中央環境審議会の意見を聴き、気候変動による影響の評価を行わなければならないこととする。
2.情報基盤の整備
- 国立環境研究所は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体や地域気候変動適応センターに対する技術的援助等の業務を行うこととする。
3.地域での適応の強化
- 都道府県及び市町村は、気候変動適応計画を勘案して、地域気候変動適応計画の策定に努めることとする。
- 都道府県及び市町村は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点(地域気候変動適応センター)としての機能を担う体制の確保に努めることとする。
- 地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による気候変動への適応のため、気候変動適応広域協議会を組織することができることとする。
4.適応の国際展開等
- 気候変動への適応に関する国際協力の推進や、事業者による気候変動への適応に資する事業活動の促進等に係る規定の整備を行う。
スケジュール
【公布】2018年6月13日
【施行】2018年12月1日
出典