公布・施行「化管法施行規則の改正・届出期限を定める告示」(新型コロナウイルス関連)

新型コロナウイルス感染症に対処するため、第一種特定化学物質の排出量・移動量の届出(PRTR届出)について、届出期限を延長する施行規則の改正と告示が制定され、2020年6月12日公布・施行された。

これにより、PRTR届出期限は、2020年度に限り7月31日まで(通常は6月30日)に延期される。

例年の
届出期限
2020年度の
届出期限
第一種指定化学物質等取扱事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出
(法第5条)
6月30日 7月31日
対応化学物質分類名への変更又は対応化学物質分類名の維持の請求(法第6条第1項又は8項) 6月30日 7月31日

●概要「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の改正等の概要について」.pdf

●化管法施行規則を改正する省令(新旧対照).pdf

●令和2年度の届出等期限を延長する事由及び届出期限に関する告示.pdf

スケジュール

【公布・施行】2020年6月12日

出典

○環境省「「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則」の改正及び新型コロナウイルス感染症に対処するための届出期限を定める告示について」/2020年6月12日

○経済産業省「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」

○e-GOV「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の規定に基づく事由並びに財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び防衛大臣が定める期限を定める件」について

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