公布「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(暫定排水基準)

2018年4月10日「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、2018年5月25日から施行することとなった。

水質汚濁防止法における「1,4-ジオキサン」に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が2018年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。

改正の概要

現在暫定排水基準を設定している2業種(エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業)については、以下のとおり暫定排水基準を強化し、適用期限を3年間延長する。

業種 現行
(2018.5.24まで)
改正後
(2021.5.24まで)
エチレンオキサイド製造業 6 mg/L 3 mg/L
エチレングリコール製造業 6 mg/L 3 mg/L

スケジュール

【公布】2018年4月10日
【施行】2018年5月25日

出典