2020年11月4日、以下3種の通達(一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程)が公布・施行された。
- 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(一般則例示基準)
- 液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(液石則例示基準)
- コンビナート等保安規則の機能性基準の運用について(コンビ則例示基準)
高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動等に関して規制し、高圧ガスによる燃焼、爆発等による災害事故を未然に防止することを目的としている。
本改正は、水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、適切な保安規制を課すため、規制改革実施計画(2017年6月閣議決定)に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目のうち、
安全上問題がないことが確認できた、
圧縮水素スタンド等に使用する材料の見直し、
車両による高圧ガスの移動に係る【警戒標】の材質(金属板に限定しない)・表示方法(文字色を蛍光黄→黄赤又は黄) の見直しを行うもの。
詳細は、下記資料を参照。
●改正概要
●令和2年11月4日付改正 新旧対照表(一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程).pdf
スケジュール
【公布・施行】2020年11月4日
出典
○e-GOV > 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程案に対する意見募集の結果について
○経済産業省「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部改正について(圧縮水素スタンド等に使用する材料の見直し等)」/2020年11月4日