以下の告示について、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質について所要の改正が行われた。
- 土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件
- 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件
- 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件
- 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
改正内容
1.特定有害物質の見直し
- 「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」別表1、2及び3において、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正する。
- 「地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件」別表及び「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」別表の特定有害物質の種類について、「シス1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法について、「シス体にあっては日本工業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法」とする。
- 「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」別表の特定有害物質の種類について、「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改正し、測定方法について、「シス体にあっては日本工業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法」とする。
2.「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」に規定される試薬等の見直し
3.土壌含有量調査に係る測定方法の見直し
「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」における検液作成方法の手順を明確化する観点から以下の見直しを行う。
スケジュール
【公布】2019年1月30日
【施行】2019年4月1日
出典