2020年7月31日「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」が新たに告示された。
「金属アーク溶接等作業」で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止措置を規定するために改正された「特定化学物質障害予防規則」(2020年4月22日公布・2021年4月1日施行)に基づいたもので、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場での「溶接ヒュームの濃度の測定方法」や、その結果に基づく「有効な呼吸用保護具の選択・使用方法」などを定めたもの。
- 溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(特化則第38条の21第2項)
- 労働者に使用させる有効な呼吸用保護具の要件(特化則第38条の21第6項)
- 呼吸用保護具の装着の確認の方法(特化則第38条の21第7項)
詳細は、下記資料を参照。
●金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(告示).pdf
●金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(通達).pdf
●金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」(リーフレット).pdf
【告示】2020年7月31日
【施行】2021年4月1日 ※一部適用猶予あり
○e-GOV>「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(案)に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について
○厚生労働省「「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました」/2020年7月31日