2014年6月25日「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布された。
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するためのもの。
近年、事業場で使用される化学物質の数が年々増加する中、その危険性又は有害性の調査等、事業者の化学物質管理が適切に行われていないことを原因とする労働災害が依然として多く発生している。
また、労働者が職場から受けるストレスは高い状況で推移しており、精神障害を原因とする労災給付の支給決定の件数は年々増加している状況である。
さらに、同一企業の異なる事業場において、同様の重大な労働災害が繰り返し発生する事案が生じており、企業全体で安全衛生の改善を図ることが必要となっている。
1.リスクアセスメント実施の義務化
●事業者に、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(SDS交付義務対象物質)による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施を義務付ける
●事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、労働安全衛生法令の措置を講じる義務があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じることが努力義務となる
●上記化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象
(施行:2016年6月1日)
(出典)厚生労働省「労働安全衛生法の一部を改正する法律の概要」
2.ストレスチェック実施等の義務化
●常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することを義務付ける
(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
(施行:2015年12月1日)
3.受動喫煙防止措置の努力義務化
●室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置(全面禁煙・喫煙室の設置による分煙等)を講じることが事業者の努力義務となる
(施行:2015年6月1日)
4.重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示・勧告・公表を行う制度の導入
●重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が「特別安全衛生改善計画」の作成を指示する
●計画の作成指示に従わない場合、計画を守っていない場合などに、厚生労働大臣が必要な措置をとるべきことを勧告し、勧告に従わない場合はその旨を公表する
(施行:2015年6月1日)
5.法第88条第1項の届出廃止
規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出を廃止する
(施行:2014年12月1日)
6.電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加
(施行:2014年12月1日)
7.外国に立地する機関も検査・検定機関として登録可能とする
(施行:2015年6月1日)
【公布】2014年6月25日
【施行】改正項目ごとに施行時期が異なる(上記参照)