2020年11月2日「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示」が公布された。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づく小売事業者表示制度(※)について、
1.経済産業大臣告示の名称改正
2.対象機器の改正(トップランナー制度の見直し等によって生じた対象機器への対応)
3.多段階評価制度の評価方法の改正(エアコン・テレビ除く)
4.統一省エネラベルのデザインの改正・ミニラベルの新設 を行うもの。
<参考資料>
●小売事業者表示制度判断基準ワーキンググループ取りまとめ(令和2年9月).pdf
●エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他の事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(令和2年11月2日経済産業省告示第243号)
(※)小売事業者表示制度
小売事業者が冷蔵庫等の機器の省エネ性能をわかりやすく示したラベル(統一省エネラベル等)を用い、消費者に対し、省エネ機器の選択を促すため2006年から始まった制度。トップランナー制度対象機器のうち、20機器について機器の市場や省エネ特性に応じて「省エネルギーラベル」「多段階評価制度」「目安年間エネルギー使用料金等」の省エネに資する情報の表示事項を規定している
1.経済産業大臣告示の名称の改正
改正前 | 改正後 |
エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置 |
2.対象機器の改正(トップランナー制度見直し等によるもの)
蛍光灯照明器具やLEDランプは、それぞれ照明器具、電球の規制へ移行したことから表示制度が見直された
改正前 | 改正後 |
蛍光灯照明器具 (蛍光灯器具+蛍光灯ランプ) |
照明器具(蛍光灯器具+LED電灯器具) 省エネルギーラベル・多段階評価制度・目安年間エネルギー使用料金等のいずれも対象とする |
LEDランプ | 電球(LEDランプ+蛍光灯ランプ+白熱電球) 省エネルギーラベル・目安年間エネルギー使用料金等の対象とする |
3.多段階評価制度の評価方法の改正(エアコン、テレビを除く)
- 「★による5段階の評価」→「1.0~5.0までの0.1きざみの評価(41段階)」に改正(より詳細な省エネ性能の比較ができるように)
- 機器の区分ごとの省エネ評価による表示から、機器ごとに1つの省エネ評価による表示に見直す
(冷蔵庫等の同一種の機器について、複数の省エネ基準で評価する方法から1つの省エネ基準で評価する方法に改正。区分ごとで省エネ基準が異なることで、省エネ性能が優れていないものが高評価になっていたため、1つの省エネ基準で評価する方法へ改正する、複数の省エネ基準で評価する方式から一つの省エネ基準で評価する方式に改正)
4.統一省エネラベルのデザインの改正・ミニラベルの新設
- 誤解の懸念や重複する内容を減らし、シンプルにするとともに、多くの人が視認しやすいような配色のデザインに改正(図3)
- 製品のサイズやネット取引等の限られたスペースでも、省エネ情報の提供機会を確保できるようにするためミニラベルを新設する(図4)
(出典)経済産業省「小売事業者表示制度の改正に関する経済産業大臣告示を公布・施行しました」
【公布・施行】2020年11月2日
※冷蔵庫、冷凍庫及び電気便座のラベル表示は、2021年10月31日までは、従前のラベルによることができる。