公布「工場立地に関する準則の改正」(一部業種の生産施設面積率の上限を緩和)
一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。 《改正の概要》 準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。
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一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限を65%へ引き上げるもの。 《改正の概要》 準則別表第1を改正し、以下の業種の生産施設面積率の上限を65%に引き上げる。