「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等が告示された。2020年4月1により適用される。
2020年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるもの。
容器包装リサイクル法では、「特定事業者(特定容器利用事業者・特定容器製造等事業者・特定包装利用事業者)」に対して、毎年度、再商品化義務量の再商品化をすることを義務付けている(法第11~13条)が、
個々の特定事業者に割り当てられる「再商品化義務量」を算定するために必要な量、比率等の値については、主務大臣が省令及び告示において定めることとしている。
今般の省令案及び告示案は、主務省庁において実施した容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果等を踏まえ、2020年度における再商品化義務量の算定に係る量、比率等の値を改めるもの。
1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(事業系比率)
2020年度における特定容器利用事業者及び特定包装利用事業者に係る「事業系比率」を改める。
(施行規則別表第3及び別表第3の2関係)
2.特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令
2020年度における「特定容器製造等事業者に係る事業系比率」(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量を定めるための係数)の値を改める。
(省令別表関係)
3.特定容器比率
紙製容器包装及びプラスチック製容器包装について、2020年度における「特定容器比率」(再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者又は特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率(法第11条第2項第1号))を以下のように改める。
特定分別基準適合物 | 特定容器比率 |
紙製容器包装 | 89.03% |
プラスチック製容器包装 | 93.06% |
4.業種別比率
2020年度における「業種別比率」(再商品化義務総量に特定容器比率を乗じて得た量のうち、特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いる特定容器利用事業者又は当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器の製造等をする特定容器製造等事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率(法第11条第2項第2号イ))を改める。
5.業種別特定容器利用事業者比率
2020年度における「業種別特定容器利用事業者比率」(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、当該業種に属する事業において当該特定容器を用いた商品の当該年度における販売見込額の総額を、当該総額と製造等をされた当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度における販売見込額の総額との合算額で除して得た率を基礎として主務大臣が定める率(法第11条第2項第2号ロ))を改める。
6.業種別特定容器利用事業者総排出見込量
2020年度における「業種別特定容器利用事業者総排出見込量」(特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとに、すべての特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量(法第11条第2項第2号ニ))を改める。
7.特定事業者責任比率
2020年度における「特定事業者責任比率」(特定分別基準適合物の量のうち、特定事業者により再商品化がされるべき量の占める比率として主務大臣が定める比率(法第11条第3項))を以下のように改める。
特定分別基準適合物 | 特定事業者責任比率 |
1.ガラスびん(無色) | 95% |
2.ガラスびん(茶色) | 84% |
3.ガラスびん(その他の色) | 90% |
4.紙製容器包装 | 99% |
5.PETボトル | 100% |
6.プラスチック製容器包装 | 99% |
8.再商品化義務総量
2020年度における「再商品化義務総量」(法第11条第3項に規定する主務大臣が定める量)を以下のように改める。
特定分別基準適合物 | 再商品化義務総量(単位:トン) |
1.ガラスびん(無色) | 174,800 |
2.ガラスびん(茶色) | 131,040 |
3.ガラスびん(その他の色) | 110,700 |
4.紙製容器包装 | 29,700 |
5.PETボトル | 312,000 |
6.プラスチック製容器包装 | 718,740 |
9.業種別特定容器製造等事業者総排出見込量
2020年度における「業種別特定容器製造等事業者総排出見込量」(特定容器製造等事業者が製造等をする特定分別基準適合物に係る特定容器の用いられる事業が属する業種ごとに、すべての特定容器製造等事業者が製造等をする当該特定容器であって当該業種に属する事業において用いられるものの当該年度において販売する量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量(法第12条第2項第2号ニ))を改める。
10.特定容器包装利用事業者総排出見込量
2020年度における「特定包装利用事業者総排出見込量」(すべての特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度において販売する商品に用いる量のうち、容器包装廃棄物として排出される見込量として主務大臣が定める量(法第13条第2項第3号))を改める。
【告示】2020年3月31日
【施行】2020年4月1日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条第1項