「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定

石綿の飛散を防止する対策の強化を図った、改正大気汚染防止法が2013年6月21日に公布された。これを受けて、政令が改正された。

(1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  • 改正法の施行期日を2014年6月1日とする。

(2)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令

  • 報告及び検査について:第26条第1項関係)

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/18130.html

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