環境省一覧

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温対法に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成28年度の電気事業者ごとの排出係数等の公表

「地球温暖化対策推進法(第20条第1項及び第21条第1項)」に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる平成28年度の電気事業者別排出係数及び代替値について、12月22日付の官報に掲載された。

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平成28年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度温室効果ガス算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。

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ESG金融懇談会の開催

世界でESG投資が一大潮流となる中、我が国でも、2015年9月、世界最大の年金資産規模をもつ年金積立て金管理運用独立行政法人(GPIF)が、国連が支持する、投資決定にESGの要素を組み込むこと等を求める責任投資原則(PRI)へ署名したことを機に、ESG投資が広がりつつある。

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国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見募集

国や地方公共団体等の公的機関が製品やサービスを調達する際に、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下、環境配慮契約) を推進することにより、国等による温室効果ガス等の削減を図るとともに環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築を目的に、平成19年11月、環境配慮契約法が施行された。

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「気候変動の影響への適応計画の試行的なフォローアップ報告書」の取りまとめ

「気候変動の影響への適応計画」策定後1年以上経過をしたことを受けて、「気候変動の影響への適応に関する関係府省庁連絡会議」において、平成28年度に実施した施策のフォローアップを行い、「気候変動の影響への適応計画の試行的なフォローアップ報告書」として取りまとめられた。

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『新用途水銀使用製品の製造等に関する命令』改正

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品を定め、これ以外の水銀使用製品を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。

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「特定外来生物の新規指定(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、第2条第1項により特定外来生物を政令で定めることとし、当該特定外来生物の指定対象の政令案の作成に当たっては、第2条第3項に基づき、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされている。