2020年3月3日、農薬取締法に基づき「水質汚濁に係る農薬登録基準値」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年11月12日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回)」において検討された、1種類の農薬(ブロフラニリド)の基準値を設定するもの。
農薬名 | 基準値案(mg/L) |
ブロフラニリド | 0.045 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年3月3日
出典
○環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会」議事次第資料・議事録一覧