公布「化学物質の輸出承認について(一部改正)」

2020年1月10日「化学物質の輸出承認について(一部改正)」が公布された。
「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づく輸出手続きを簡素化する改正を行うもの。

改正の概要

「ロッテルダム条約※1」及び「ストックホルム条約※2」において厳格な管理が求められている 有害化学物質を輸出 する場合は、「外為法」に基づき、輸出の都度、経済産業大臣の輸出承認が必要となっている。

今般、これらの条約上、適用除外が認められている試験研究用途に使用されることが明らかであり、一定要件を満たす「標準物質(化学分析の際などに、測定装置に用いられ測定の基準とされる物質をいう。)」の輸出について、外為法に基づく輸出手続きを簡素化する改正が行われた。

●「化学物質の輸出承認について」新旧対照表

(※1)ロッテルダム条約(正式名称:国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)は、国外への特定の有害化学物質を輸出することによって、その国の人の健康や環境への空く悪影響が生じることを防止するため、輸出国は事前に輸入国政府の輸入意思を確認した上で輸出を行うこと等が義務づけられるもの。
(※2)ストックホルム条約(正式名称:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)は、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるPCB、DDT等の残留性有機汚染物質の製造及び使用の廃絶・制限、排出削減等を規定している。条約附属書A又はBに掲げられた残留性有機汚染物質については、製造及び使用の廃絶・制限に加え、輸出入の禁止又は制限が義務づけられる。

スケジュール

【公布】2020年1月10日
【施行】2020年2月7日