2020年3月3日、農薬取締法に基づき「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。
2019年11月12日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回)」において検討された、5種類の農薬(ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩及びメタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート)の基準値を設定するもの。
農薬の成分 | 基準値(μg/L) |
ダイファシン系 | 170 |
トリクロピルトリエチルアンモニウム | トリクロピル(酸)として 8,600 |
トリクロピルブトキシエチル | 90 |
メタムアンモニウム塩又はカーバム及びメタムナトリウム塩又はカーバムナトリウム塩 | メタムとして20 |
メチルイソチオシアネート | 5.5 |
農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。
スケジュール
【公布・適用】2020年3月3日
出典
〇環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会 議事次第資料・議事録一覧」