公布・適用「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」

2020年3月3日、農薬取締法に基づき「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。

2019年11月12日開催「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第72回)」において検討された、5種類の農薬(ダイファシン系、トリクロピルトリエチルアンモニウム、トリクロピルブトキシエチル、メタムアンモニウム塩及びメタムナトリウム塩、メチルイソチオシアネート)の基準値を設定するもの。

農薬の成分 基準値(μg/L)
ダイファシン系 170
トリクロピルトリエチルアンモニウム トリクロピル(酸)として
8,600
トリクロピルブトキシエチル 90
メタムアンモニウム塩又はカーバム及びメタムナトリウム塩又はカーバムナトリウム塩 メタムとして20
メチルイソチオシアネート 5.5

農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。

スケジュール

【公布・適用】2020年3月3日

出典

○電子政府の総合窓口「パブリックコメント:結果公示案件」

〇環境省「中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会 議事次第資料・議事録一覧」