「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理基本計画」変更

2016年5月2日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」の一部改正に伴い、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が変更された。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の概要

PCB廃棄物の処理については、PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物の期限内処理が義務付けられている。

しかし、現在の進捗状況からは処理期限内の処理完了は容易でないことから、計画的処理完了期限の1日も早い達成に向けて、その取組を強化するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が改正され、それに伴い「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」も変更された。

(1)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針

  • 高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理、低濃度PCBは民間事業者(環境大臣の認定、都道府県市の許可)で処理することを基本とする。
  • 高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限を達成するため、PCB特措法に基づき処分期間(計画的処理完了期限の1年前)又は特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)内に処分委託を行わなければならない。
  • 低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処分委託を行わなければならない。
  • 保管事業者、所有事業者、処分業者、収集運搬業者、製造者、国、地方公共団体の役割分担を明確化。

(2)PCB廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

  • 処分量の見込みは、大型変圧器等:約3.6千台、大型コンデンサー等:約8万台、安定器:約390万個、小型変圧器・コンデンサー:約60万個、その他汚染物等:660トン。
  • 最新の処理の見込み量等を毎年度公表する。

(3)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項

(4)PCB廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項

(5)政府が保管事業者としてそのPCB廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項

(6)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

出典

○環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について」/2016年7月26日

○ポリ塩化ビフェニル基本計画