PCB廃棄物特措法施行令の改正案 パブリックコメント(処理期限延長)

PCB廃棄物特別措置法に基づき、PCB廃棄物の保管者は平成28年7月までに処分しなければならないが、現状から現行の処理期限を守ることは難しい事となり、処理期限を「平成28年7月まで」から、「平成39年3月31日」までに延長する政令案が出された。
パブリックコメントが平成24年12月5日まで募集される。
なお、ストックホルム条約では、処理年限を平成40年とされている。

《現在の処理状況》
①平成23年度末時点で、高圧トランス・コンデンサ等の4割程度が処理されており、平成28年3月までには7~8割程度の処理が完了する見込み。
②既に40年近く保管され続けている機器も多く、機器の老朽化により保管現場において漏えいが発生したり、紛失するケースが発生している。また、東日本大震災においては津波により、200台程度のトランスやコンデンサが流出していると見られている。
③PCBを使用していないとされるトランスやコンデンサから微量PCBが検出されることが判明している。これらの処理については、平成22年に第1号認定処理施設が設置されたばかりであり、現行の処理期限までの処理が困難な状況である。

【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15952