2012年8月10日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が公布された。
家電リサイクル法の対象外となっている小型家電は、使用済になると不燃ごみや粗大ごみの形で処分されており、これらに含まれるアルミ、貴金属、レアメタルなどがリサイクルされずに、埋め立てられている現状である。
これらをリサイクルし活用するため、同法が整備された。対象品目、リサイクルを実施する認定事業者などの詳細は、今後定められる政省令で決定される。
法律の概要
1.基本方針の策定
主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定める。
2.再資源化事業計画の認定
使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。
3.特例措置
- 再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とする。
- 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業の用に供する施設を整備するために必要とする資金の調達の円滑化を図るため、再資源化事業計画の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とする。
スケジュール
【公布】2012年8月10日
【施行】2013年4月1日
- 11月:政令概要パブコメ開始
- 12月:省令概要・基本方針パブコメ開始、政令公布
- 1月:省令公布、基本方針公表、ガイドライン発表
- 4月:法施行、認定申請受付開始
【政省令での検討事項】
・政令:対象品目
・省令:認定基準(再資源化基準、広域についての基準、認定事業者の能力及び施設の基準)、引取を断る正当な理由
・政令:対象品目
・省令:認定基準(再資源化基準、広域についての基準、認定事業者の能力及び施設の基準)、引取を断る正当な理由
出典
○環境省「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)」/2012年3月9日