地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定

2016年3月8日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」がに閣議決定された。

<改正の背景>
パリ協定の採択を踏まえ、日本は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出している。この目標の達成のため、特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要である。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となる。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするもの。

2015年11月30日~12月13日まで、フランス・パリにおいて、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)、京都議定書第11回締約国会合(CMP11)等の結果は下記のページを参照してください。
http://www.env.go.jp/earth/cop/cop21/index.html

<法律案の概要>
1.国と様々な主体が連携協力した地球温暖化対策の推進に関する普及啓発の強化
国民各界各層でのCO2削減の自主的取組を促す普及啓発の重要性に鑑み、地球温暖化対策計画に定める事項として地球温暖化対策の推進に関する普及啓発等を明記し、CO2削減の普及啓発を抜本的に強化する。

2.国際協力を通じた地球温暖化対策の推進
二国間クレジット制度(JCM)や様々な国際協力枠組など、地球規模での温室効果ガス削減に貢献する国際協力を通じた地球温暖化対策の推進に関する事項を、地球温暖化対策計画に定める事項に明記する。

3.地域における温暖化対策の推進
地域における地球温暖化対策をより効果的に推進するため、地方公共団体実行計画を共同して作成することができる旨を規定することにより、広域的対応を促進するとともに、計画における記載事項の例示として、都市機能の集約等を追加する等の改正を行う。

4.その他
国際決定に基づき京都メカニズム関連の規定を整理。

【公布】2016年5月27日
【施行】公布の日
【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102217.html