パブリックコメント「ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」

ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の一律排水基準が定められているが(平成13年7月施行)、一律基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準が設定され、その後、3度の見直しを経て、現在は15業種について暫定排水基準が設定されている。
今回の改正は、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるもの。

<改正内容>
暫定排水基準が設定されている15業種のうち、2業種については一般排水基準へ移行、残る13業種については暫定排水基準値を強化して延長又は現行の暫定排水基準値のまま延長(期限はそれぞれ平成28年6月30日まで)とする。
なお、暫定排水基準が設定されているのは、下水道業、電気めつき業、うわ薬製造、下水道業、旅館業、畜産農業などである。

<参考>一般排水基準
ほう素:10mg/l以下(海域は230)
ふっ素:8mg/l以下(海域は15)
硝酸性窒素等(※):100mg/l以下

※硝酸性窒素等:アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

【意見募集期間】平成25年4月19日(金)~平成25年5月20日(月)
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16576