公害防止組織法施行令改正(特定工場追加)

2012年5月に、水質汚濁防止法に規定する有害物質に、トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンが追加された。これを受けて、これらの有害物質3物質を排出する施設が設置されている工場についても、公害防止組織法(※1)における特定工場とし、公害防止管理者等を選任することとする改正が行われた。
(※1)公害防止組織法:正式名称は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」

①汚水等排出施設の追加(令3.1)
水質汚濁防止法の有害物質を排出する施設として、2012年5月の改正で、水質汚濁防止法の特定施設として追加された施設を、汚水等排出施設に追加する。

②特定工場の追加(令3.2、別�)
水質汚濁防止法の有害物質として新たに追加された1,4-ジオキサン等の物質を排出する施設が設置されている工場を、特定工場に追加する。

③経過措置
この政令によって新たに公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者(以下、公害防止管理者等)を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、2014年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しないこととする。

【公布・施行】2013年1月28日
【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16244